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    休職制度

    2018.11.27

    今日は少し暖かさが回復するようで、何よりです。

    今日のタイトルは「休職制度」です。
    ここでは、育休や介護の休業は置いといて、プライベートな病気、怪我や用事による休業を扱います。

    本来雇用契約は、労働の提供する対価として賃金を払う契約なので、
    その理屈からすると、労働を提供できなくなったら、その時点で雇用契約を解除してもおかしくありません。
    ですが、一定期間社員としての身分を保持したまま休ませて、復帰を待ってくれる制度が、休職制度です。

    これは会社の義務ではありません。会社に休職制度がなくてもかまいません。
    ただし、風邪をひいて2,3日欠勤したから雇用契約は破棄するというような、
    「常識的にこれはないだろ」というのは認められません。
    休職制度がなくても、ある程度の休職期間は確保しなければいけないのです。

    当たり前ですけどね。

    ただ、復帰がいつになるかわからないと、
    会社としては、新しい人を雇うべきなのか、復帰を待つべきなのか、つらいところです。
    就業規則に休職期間の上限を規定し、上限に達した場合は自然退職になる旨を規定しておくべきでしょう。

    この辺については、いろいろあるので、また書きます。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。