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    賃金の時効

    今日はお昼も寒くて、困りました。

    今回のタイトルは「賃金の時効」です。

    しばしば耳にする未払残業代のトラブル。
    未払賃金の時効は2年なので、2年間の残業代を追加で支払うことになります。

    これが5年に延びます。
    残業代の未払請求で倒産してしまうかも、というレベルです。

    従業員ともめたら、えらいことになります。
    だらだら残業を防ぎながら残業時間管理をするには、タイムカードで出退勤時間を記録し、
    残業は上司や事業主に申し出てから行うよう取り決め、かつその取り決めを遵守することが
    必要です。そして、残業代はきっちり払いましょう。

    さらにこれに合わせて有給も2年から5年に延びるのでは?と噂されています。
    そうなると、ずっと有給を消化させない場合、100日の有給が貯まるわけです。実に3か月以上です。
    月給30万として、100万円の支払いが必要になります。

    今にうちに積極的に有給消化させるべきでしょう。
    計画付与などの方法を用いることも有効です。
    いずれにせよ、有給をきちんと消化させるのは時代の流れですし事業主の務めです。
    時代についていけない事業はいずれ淘汰されます。

    労務改善のとっかかりは、残業と有給です。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。