2018.11.22
今日は「いい夫婦の日」です。私の結婚記念日です。
世の中の多くの夫婦の結婚記念日でもあると思います。皆様、おめでとうございます。
今回のタイトルは「賃貸住宅の駐車場の消費税」です。
住宅の賃貸は非課税ですが、付随する駐車場は課税なのか、ということです。
賃貸マンションの場合だと、非課税となることはほぼないです。
非課税になるには、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
①入居者1戸につき1台以上のスペースが割り当て。
②自動車の保有の有無にかかわらず、割り当て。
③家賃とは別に駐車場代を徴収していない。
④住居と駐車場は同じ敷地内にある(道路を隔てていたりしたらダメ)。
非課税になるのは、駐車場付の戸建てを貸して「駐車場代はいらないよ」というケースです。
その場合、貸手も借手も駐車場代を授受してる意識はないでしょうしね。
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