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    青色事業専従者給与

    今日は日曜日です。天気も良く、気持ちいい日です。

    今回は「青色事業専従者給与」です。

    所得税では、原則として、生計一の親族に対する給料は経費になりません。
    ただし、「青色事業専従者給与に関する届出」を提出すれば、認められます。

    提出期限は、
    ①3月15日まで
    ②開業年や年の途中から給料を払い始めたときは、2か月以内
    となっています。

    賞与もOKです。
    でも、退職金はダメです。この「退職金はダメ」っていうのが結構痛いですね。
    法人成の動機の一つです。

    決算時のポイントは、原則、「支払ったら経費になる」点です。
    「12月分を1月に払うから決算で未払経費に計上する」はアウトです。実際に払った金額しか経費にできません。
    ただし、例外的に温情措置もあって
    「今年に限ってお金がなくて、12月分の支払いが1月にずれ込んでしまった。いつもはそんなことしません」
    なら未払経費にしてもOKです。

    金額を変更したくなったら、「遅滞なく」届出を提出します。
    事前提出ではなく、事後提出で構いません。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。