2021.07.13
じめじめします。
今回は「未払賃金」です。
従業員の退社時に、会社と従業員の間で「両社に一切の債権債務はありません」という覚書をしていた場合、後になって未払残業代等を請求できるのか?
従業員は、何も残業代等の知識もないので、借入金とかのことかな?くらいしか思い浮かばず、よくわからないまま覚書にサインすることが多いと思われます。そのような場合、この覚書は無効です。会社はがっつり請求されます。
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