2021.05.07
暖かいです。
今回は「配偶者居住権」です。
昨年から、新しく「配偶者居住権」という相続財産が創設されました。
亡くなった人の配偶者が相続した自宅を「所有権」と「使用権」に分けて、その「使用権」を配偶者居住権という財産にしました。
これは通常なら相続税が安くなります。
しかし、自宅を相続した配偶者が、何らかの事情で自宅を手放すことになると、結構おおきな税金がかかります。贈与税や所得税です。
安易に利用するのは、ちょっと怖いですね。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。