2021.01.21
固定資産税の軽減措置の特例の締め切りが近づいています。
1/末が締め切りです。
2020年2月から10月のうち、任意の連続する3か月の売上をチェックしてください。
30%以上減少していれば、申請できます。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。
2021.01.21
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1/末が締め切りです。
2020年2月から10月のうち、任意の連続する3か月の売上をチェックしてください。
30%以上減少していれば、申請できます。