2020.12.04
日光にあたると暖かいです。
今回は「課税売上割合」です。
課税売上が5億を超えるなどすると、消費税の全額控除ができなくなります。
すると、課税売上割合なるものにより、消費税額の一部を計算することになり、消費税が増えます。
例えば不思議な話ですが、受取利息があるとそれだけで消費税が上がってしまいます。
「課税売上割合に準ずる割合」というのがあります。
これは例えば各売上に携わる人員の割合などを考慮して消費税を計算する制度です。
受取利息のために働く社員は普通はいないので、この割合は100%になるケースが多いのではないかと思います。
すると、今まで通り全額消費税を控除できます。
ただしこれは各税務署の承認が必要になるので、絶対使えますとは言えません。
手間はかからないので、試してみる価値はあるかと思います。
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