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    コロナと税理士

    2020.12.03

    夜、非常に寒いです。

    今回は「コロナと税理士」です。

    今月末が申告期限なのに顧問税理士がコロナにかかって間に合わない、というとき、どうしたらいいでしょうか?

    実は、税理士がコロナにかかって申告期限に間に合わなくても、期限内申告として取り扱ってもらえます。
    全く心配いりません。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。