2020.11.02
もう11月です。
今回は「固定資産税」です。
固定資産税は1/1時点の所有者に1年分課されます。したがって、年の途中で売却したり壊したりしても、減額されません。
しかし、火災や地震等の災害で一定程度破損した場合は、日割りで固定資産税が減額されます。
「罹災証明書」を消防署でもらって、市役所等に提出する必要があります。
税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。
2020.11.02
もう11月です。
今回は「固定資産税」です。
固定資産税は1/1時点の所有者に1年分課されます。したがって、年の途中で売却したり壊したりしても、減額されません。
しかし、火災や地震等の災害で一定程度破損した場合は、日割りで固定資産税が減額されます。
「罹災証明書」を消防署でもらって、市役所等に提出する必要があります。